こんにちは!相続スタッフの松本です。
相続について調べている方の中には、二次相続についても併せて考えたい、と感じている方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では、例として、父が亡くなった後の「二次相続対策」を解説してみます。
「二次相続」とは、最初に亡くなった親(父)の相続(一次相続)の後に、残された親(母)が亡くなった際に発生する相続のことです。
一次相続(父の死亡時) | 二次相続(母の死亡時) |
---|---|
相続人:母・長男・長女 | 相続人:長男・長女 |
配偶者控除:あり(最大1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い方) | 配偶者控除:なし |
相続税の負担:軽減される | 相続税の負担:重くなりがち |
一次相続では「配偶者控除」により、母が財産を相続する場合は相続税が大幅に軽減されます。しかし、二次相続が起きた時にはこの控除が使えないため、子ども(長男・長女)の相続税負担が重くなってしまう可能性があります。そのため、一次相続の時点で財産をどのように分けるかが重要です。
二次相続対策を考える上で大切なのは、母の生活資金を確保しつつ、相続税負担を軽減することです。
仮に母が85歳まで生きるとして、必要な生活費が月額25万円なら、20年間で6,000万円が必要です。預貯金と年金で足りるかどうかを確認し、不足分を補う対策を考えます。
母の生活を守りつつ、子ども(長男・長女)の相続税負担を減らす方法として、以下の対策が有効です。
母から子どもへ毎年110万円までの暦年贈与を行うと、贈与税がかかりません。
例)母が10年間、毎年110万円を長男・長女に贈与 → それぞれ1,100万円を非課税で移転可能
(ただし法律等も変わるため、税理士へ相談するのが安心です)
生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
例)母が1,000万円の生命保険に加入し、長男・長女を受取人にする → 非課税枠の範囲内で現金を相続できる
母が自宅を所有している場合、以下の方法を検討できます。
母が「どの財産を誰に相続させるか」を明確にすることで、相続トラブルを防ぐことができます。
二次相続対策を怠ると、母の死亡後に子どもが高額な相続税を負担する可能性があります。そのため、
これらのポイントを押さえて、二次相続に備えましょう。
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