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2025.3.28

二次相続対策とは? 

二次相続対策とは? 

~例:父が亡くなった後に考えるべきこと~

こんにちは!相続スタッフの松本です。
相続について調べている方の中には、二次相続についても併せて考えたい、と感じている方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では、例として、父が亡くなった後の「二次相続対策」を解説してみます。

「二次相続」とは、最初に亡くなった親(父)の相続(一次相続)の後に、残された親(母)が亡くなった際に発生する相続のことです。

一次相続(父の死亡時)二次相続(母の死亡時)
相続人:母・長男・長女相続人:長男・長女
配偶者控除:あり(最大1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い方)配偶者控除:なし
相続税の負担:軽減される相続税の負担:重くなりがち

一次相続では「配偶者控除」により、母が財産を相続する場合は相続税が大幅に軽減されます。しかし、二次相続が起きた時にはこの控除が使えないため、子ども(長男・長女)の相続税負担が重くなってしまう可能性があります。そのため、一次相続の時点で財産をどのように分けるかが重要です。

二次相続対策を考える上で大切なのは、母の生活資金を確保しつつ、相続税負担を軽減することです。

【母の老後資金の確認】

  • 公的年金の受給額がいくらあるか
  • 生活費(住居費・医療費・介護費など)はどのくらいかかるか
  • 予備資金(突発的な支出や医療費)はどのくらい準備しておくか

仮に母が85歳まで生きるとして、必要な生活費が月額25万円なら、20年間で6,000万円が必要です。預貯金と年金で足りるかどうかを確認し、不足分を補う対策を考えます。

母の生活を守りつつ、子ども(長男・長女)の相続税負担を減らす方法として、以下の対策が有効です。

(1)生前贈与の活用

母から子どもへ毎年110万円までの暦年贈与を行うと、贈与税がかかりません。

例)母が10年間、毎年110万円を長男・長女に贈与 → それぞれ1,100万円を非課税で移転可能

   (ただし法律等も変わるため、税理士へ相談するのが安心です)

(2)生命保険の活用

生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

例)母が1,000万円の生命保険に加入し、長男・長女を受取人にする → 非課税枠の範囲内で現金を相続できる

(3)不動産の活用

母が自宅を所有している場合、以下の方法を検討できます。

  • 生前贈与(不動産を長男・長女に贈与し、贈与税を計算)
  • 売却(母が自宅を売却し、現金化して分割しやすくする)
  • 共有名義化(子どもと共有名義にすることで相続税対策)

(1)遺言書の作成

母が「どの財産を誰に相続させるか」を明確にすることで、相続トラブルを防ぐことができます。

  • 公正証書遺言を作成することで、安全かつスムーズに相続を進められる

(2)ご家族での話し合い

  • ご家族で「今後の相続や生活費」について話し合う
  • 「母の希望」「相続税対策」「不動産の管理方法」を全員で共有する

まとめ

二次相続対策を怠ると、母の死亡後に子どもが高額な相続税を負担する可能性があります。そのため、

  1. 一次相続の分割を工夫し、母の生活資金と税負担のバランスを取る
  2. 生前贈与・生命保険・不動産対策を活用する
  3. 遺言書の作成や家族会議を行い、スムーズな相続を実現する

これらのポイントを押さえて、二次相続に備えましょう。

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