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2025.3.5

遺言執行者とは?役割や必要性を解説

遺言執行者とは?役割や必要性を解説

こんにちは、あいち相続ひろば 行政書士の森田哲也です。

本コラムでは、相続にまつわる様々な事例を基に、皆様に相続が起きたときに気を付けるべきこと、準備すべきことなどをお伝えできればと思います。思いつくままに書きますので、必ずしもシリーズになっていないかもしれませんがよろしくお付き合い頂ければと存じます。  今回は、「遺言執行者」の役割について、をお届けいたします。

「遺言を書こう」と思ったとき、まず思い浮かべるのは、「どの財産を誰に残すか」 という点ではないでしょうか。不動産を長男に、預金を妻に、有価証券を妻と子供で分ける……といった内容を決めたら、「遺言書」を作成する ことになります。

自筆証書遺言であれば、「内容・日付・署名・押印」 をして保管し、公正証書遺言であれば**「公証人に口授し、証人とともに確認する」** ことで正式な文書となります。

では、遺言書を作成した後、遺言者が亡くなった場合、誰がその内容を実現するのでしょうか?

実は、遺言書があっても、それを基に不動産の登記をしたり、銀行で預金の解約手続きをしたり、証券会社で名義変更をする手続きが必要になります。このような手続きを行うのが**「遺言執行者」** です。

遺言執行者の役割とは?

民法では、遺言執行者について次のように定められています。

  • 「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利義務を有する」(民法1012条2項)
  • 「遺言執行者が権限内で行った行為は相続人に直接効力を生じる」(民法1015条)
  • 「善良なる管理者の注意をもって事務を処理する義務がある」(民法644条)

つまり、遺言執行者は「相続人の代理人」ではなく、「遺言者の意思を実現する人」 ということが法律上明確になっています。

遺言執行者を選任すべきケース

遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、以下の内容を含む遺言書がある場合は選任が必須 となります。

  1. 認知の意思表示(民法781条)
  2. 推定相続人の廃除(民法893条)
  3. 推定相続人の廃除の取消(民法894条)
  4. 一般社団法人の設立(一般社団法人法152条)

遺言で上記の内容を定めた場合、遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所に「遺言執行者選任申立」をする必要 があります。

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者がいない場合、相続手続きは基本的に相続人全員の協力が必要です。しかし、相続人同士の関係が複雑だったり、相続手続きが煩雑だったりすると、遺言の内容がスムーズに実現されない こともあります。

一方で、遺言執行者を指定しておくと、

  • 相続人全員のハンコが不要になるケースが多い
  • 相続登記や預貯金の解約手続きがスムーズに進む
  • 遺言の内容が確実に実現される

といったメリットがあります。

遺言執行者は誰に依頼すべきか?

遺言執行者には、相続人を指定することも可能ですが、中立的な立場で手続きを進められる専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)に依頼するのが一般的 です。特に、

  • 相続財産が多岐にわたる場合
  • 相続人同士の関係が複雑な場合
  • 特定の相続人に対する遺産分配がある場合

などは、専門家を選任することで、手続きがスムーズになります。

まとめ

遺言執行者は、遺言の内容を実現する重要な役割を担います。特に、認知や推定相続人の廃除を含む遺言では、遺言執行者の選任が必須 です。

また、相続手続きをスムーズに進めるためにも、専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。

当事務所では、遺言執行者の選任や相続手続きのサポートを行っています。 遺言についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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