こんにちは、あいち相続ひろばの行政書士、森田哲也と申します。当社は皆様の「相続」にかかわる様々なお悩みや、ご要望にお応えすべく設立させていただきました。
今すでに相続が起きておりお悩みの方、まだ相続は実際に起きてはいないが、事前に備えておきたいという方、どうぞお気軽にお尋ねください。
さて、早速ですが、当ブログは、私共が多数のお客様の相続に関するお手伝いをさせていただいた中で、感じたこと、経験したことなどを皆様と共に考えていきたい、という思いでお伝えいたします。
皆様も、なんとなく「誰か(親族)が亡くなった時に、その亡くなった方の所有していた遺産を分けることでしょ?」と思われているかと思いますが、概ねその通りです。しかし、実は「相続」という行為には、様々な論点があります。
法律的には、「民法親族編」に規定があり、かいつまんで言えば、「相続とは、自然人の法律上の地位を、その者の死後に、特定の者に承継させること」をいいます。
つまり、会社等の法人が対象ではなく、自然人が有していた地位(プラス財産、マイナス財産、権利義務など)を「特定の者」(いわゆる相続人)に承継させることが相続です。
では、法律上の地位とは何でしょうか?
これは単純に実体のある積極的な「財産」のみでなく、例えば「財産分与義務」「扶養義務から生じた確定した財産請求権」「生前に売買した不動産の売主としての地位」「会社の株主としての地位」「被相続人が有していた損害賠償請求権」「債務(借金、税金未払い、医療費の未払金など)」も含まれます。
例えば、不動産も遺産としてあるが、借金が多い、住宅ローンが残っている場合はどうでしょう?誰でも、被相続人が残したプラスの財産は欲しいけれど、マイナスの財産は引き継ぎたくないものです。
現行の民法では、「相続は死亡によって開始する(民法第882条)」「相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)」と規定されています。
つまり、マイナス財産が多いからといって自動的に相続しないことはできず、相続放棄の手続きをしなければ、権利義務のすべてを承継することになります。
ただし、相続放棄をしたい場合は、一定の要件を満たすことで可能です。この手続きは原則本人が行う必要があります。
一方、被相続人が有していた権利でも相続できないものがあります。たとえば「使用者の労働者を使用する権利」「委任者または受任者の地位」「恩給受給権」などは相続の対象外です。
相続が開始すると、被相続人名義で有していた各種権利や地位を洗い出し、それが相続可能かどうかを確認する必要があります。また、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを調査し、相続放棄の必要性を判断することも重要です。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することになります。相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると放棄できなくなるため注意が必要です。
相続放棄をするには、誰にどのように伝えるのか、必要な書類は何か、期限内に何を提出するのかを事前に確認し、正しい手続きを踏むことが大切です。
「相続」は単なる財産の受け渡しではなく、権利義務の承継という重要な手続きです。被相続人の財産の多寡に関係なく、相続は誰にでも必ず起きるものです。
当社は、一般の方が相続という人生の重大なイベントに直面したとき、またはその準備をしたいときに、皆様のお力になるために設立されました。
今後も「相続」に関する様々な情報を発信し、皆様の円満相続のお役に立ちたいと思っています。いろいろつらつらと申し上げますが、どうぞお付き合いください。
相続や不動産・家族信託で
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