こんにちは。今回は、以前ちょっとお話させていただいた「遺言」について、前回よりもより詳しくお話させていただきたいと思います。
遺言書の作成は、相続手続きをスムーズに進めるためだけでなく、家族や大切な人々を守るためにも非常に重要です。では、具体的に遺言書を作成するメリットとは何でしょうか?以下に挙げてみます。
自分が築き上げた財産をどのように分配するかは、本来自分自身で決めたいと思うのが自然です。遺言書を作成することで、相続人に確実に自分の意思を伝えることができ、財産分配の方法を自ら決定することが可能になります。
遺産分割において、相続人同士の話し合いが進まず、トラブルになるケースも珍しくありません。しかし、遺言書に財産分割方法を明記しておけば、遺産分割協議が不要となり、争いを未然に防ぐことができます。
遺言書があると、相続人が遺産分割協議を行わずに済みます。また、遺言執行者を指定しておくことで、遺産の分配や手続きを一任することができ、相続人の手間や精神的な負担を大幅に軽減できます。
法律では、遺産は法定相続人に分配されると定められています。しかし、遺言書があれば、法定相続人ではない内縁の配偶者や特定の友人、団体に遺産を渡すことが可能です。たとえば、長年一緒に暮らした内縁の配偶者へ財産を残したい場合など、遺言書がなければ希望が叶えられません。
以前ご相談いただいたA様の相続では、お子様が2名いらっしゃり、そのうちの1名C様は意思判断能力に不安がある状況でした。
意思判断能力がない相続人は、遺産分割協議に参加できず、協議自体が成立しない可能性があります。これにより、不動産の名義変更が滞ったり、相続財産を売却して現金化することができなくなるなど、相続全体の進行が大幅に遅れるリスクがありました。
しかし、A様は遺言書を作成することで、遺産の分割方法をあらかじめ指定しました。このおかげで、遺産分割協議を行う必要がなくなり、不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きが迅速に進めらることでしょう。
また、遺言書の作成には公証人を利用した公正証書遺言を選んだため、遺言書の無効リスクを最大限に抑えることができました。
遺言書の作成には、法律や制度への深い理解が必要です。特に以下のような場合には専門家のアドバイスが欠かせません:
経験豊富な専門家に相談することで、相続トラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を確実に反映させる遺言書を作成することが可能です。
「遺言書でどんなことができるの?」「私の場合、作成したほうがいいの?」といった疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回の面談は無料で、経験豊富な資格者が対応します。お話を聞くだけでも、遺言書の必要性や作成方法がクリアになるはずです。お電話やLINEで簡単に予約できますので、お気軽にお問い合わせください。
残されたご家族のために、そしてご自身の意思を確実に実現するために、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください!
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