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よくある質問

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Q
相談だけでも良いのでしょうか
A
はい、大丈夫です。是非お気軽にお問合せください。ご相談時点で料金がかかることはありません。
Q
土日祝も対応していますか
A
事前にご予約いただければ、土日祝のご相談も対応しております。
Q
費用はどのくらいかかりますか
A
各ご相談者さまごとで状況が様々なので、一度ご相談させていただき、お話を詳しくお伺いしたうえでお見積りお出しいたします。
Q
駐車場はありますか
A
敷地内に複数台ございます。
Q
どこの金融機関に遺産があるのかはっきりしなくて不安
A
相続手続きを行う上で財産調査は必須です。
専門家であれば一括検索システムのようなもので日本全国の預貯金を調査できると思われている方もいらっしゃるようですが、
実際にはそのようなシステムは存在せず、地道に探していくしかないのです。

相続手続きを行う上で財産調査は必須ですが、この財産調査が中々に大変です。
慣れていない一般の方が財産調査を行うと調査に漏れがあることも多々あります。
さらに、相続税申告がある場合はこういった漏れがあると税務調査の対象になってしまうこともあり得るため、財産調査を正確に行うことはとても重要です。
この点、相続の専門家へご依頼すればある程度のリスクを軽減することができるので、安心材料になるでしょう。
Q
何が相続財産に含まれますか
A
不動産:家、土地など。
動産:自動車、家具、宝石、美術品など。
預金・貯金:銀行口座にある金銭。
株式・債券:株式会社の株式、国や地方公共団体が発行する債券など。
生命保険金:故人が契約者で、受取人が指定されていない場合、相続財産となることがあります。
著作権・特許権などの知的財産権。
退職金の請求権:故人が退職金を受け取る権利を有していた場合。
その他
Q
遺言がない場合、遺産はどのように分配されますか?
A
亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。

遺産を相続するといっても、遺産によっては「①相続人の全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割を必要とするもの」「②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるもの」の2つに分けられます。

①遺産分割を必要とするもの
たとえば、不動産や銀行預金(預貯金払戻請求権)、動産、有価証券などをいいます。これらについては、法定相続人が遺産分割をするまでの間は相続人の共有物となり、法定相続人がそれらの遺産を単独で処分することができません。
なお、共同相続された銀行預金について、かつては、可分債権であることを理由に、銀行預金の預貯金払戻請求権は遺産分割の対象とならないと解されていました。しかし現在では、預貯金払戻請求権も、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、
遺産分割の対象になるものと解されています(最大判平成28年12月19日、民集第80巻8号2121頁)。

②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるもの
たとえば、現金や貸付金などの金銭債権です。これらについては、遺産分割をすることなく、相続人が法定相続分の割合で遺産を取得します。もっとも、相続人間で、法定相続分の割合とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。

相談に来られる方の中には、数十年間、遺産分割をしておらず、不動産の登記名義人が被相続人のままになっていて困っているとの相談をされる方がいます。
遺産分割協議をしないまま相続人が死亡し、さらに相続人が増えてしまうケースは珍しくありません。その場合には、遺産分割協議をすることがたいへん困難になってしまいますので、遺産分割協議をしておくことを強くおすすめします。

遺言書がない場合には、相続人調査や相続財産(遺産)調査を行い、遺産分割協議を行うなどしてなるべく早めに所定の手続きをとりましょう。
Q
亡くなった人の口座はすぐに凍結されるのですか?
A
預金口座の名義人が死亡したことを銀行に連絡すると、その預金口座は凍結されます。口座凍結を解除するには銀行所定の相続手続きが必要となり、手続きが完了するまで2~3週間を要します。
Q
不動産の名義変更はどのくらい時間がかかりますか?
A
事案によります。
2~3か月で終わるものもあれば、半年、1年以上かかるものもあります。
そのため、もしその後に売却などをお考えの場合、なるべく時間に余裕をもってご相談ください。
Q
不動産が何年も前に亡くなった父(母)の名義のままです。このままでも大丈夫でしょうか。
A
これまでは相続登記は任意で行うものだったので、特に期限を設けていませんでした。
しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した人は取得を知った日から3年以内、遺産分割協議で不動産を取得した人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけません。
正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。

なお、2024年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
Q
自分で手続きしたいのですが。
A
原則としては可能ですが、相続登記は複雑な手続きが多く、法律知識が必要な場合がほとんどです。手続きを誤ると登記が無効になるリスクもあるため、多くの場合、専門知識を持つ司法書士に依頼することが推奨されます。
相続登記は複雑で時間がかかる手続きですが、将来のトラブルを防ぐためにも、正確な手続きを行うことが重要です。不明点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
Q
遠方にある不動産の相続登記もできますか?
A
可能です。ご相談ください。
Q
相続税がかかるかどうかはどうやって計算するのですか
A
相続税の申告が必要かどうかを知るためにはまず、基礎控除額を計算します。相続税の基礎控除額= 3,000万円+ 600 万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が2 人の場合、相続税の基礎控除額は4,200 万円となります。この場合、被相続人の財産総額が4,200 万円を超えていたら、相続税の申告が必要となります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠や障害者控除などを、上記の基礎控除額に上乗せして納税額から引くことができます。それらの特例や控除を使い、相続税額が0円になる場合には、申告も納税も必要ありません。
また、相続する不動産の評価額によっても財産の価格が大きく変動します。固定資産税の課税明細に載っている評価よりも上回る可能性が高いです。
Q
いつまでに税申告が必要ですか
A
相続税の申告は、相続人が、被相続人の住所を管轄している税務署で行います。
納付の際は、現金での一括払いが原則で、申告と納付の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10 カ月以内となっています。
Q
相続税を納める人はだれですか?
A
(1)財産を引き継いだ相続人
(2)遺言により財産を引き継いだ受遺者
(3)相続を放棄したが、保険金を受け取った相続人
(4)被相続人から生前3年以内に贈与を受けた相続人
Q
相続税調査(相続税の税務調査)はどのくらいの割合ではいりますか
A
平成29 年(2017 年)の税務調査の実施割合をみると、法人税3.4%、所得税0.33%(簡易な接触を除く)、相続税9.5%となっています。相続税は、非常に高い確率で税務調査が行われていることが分かります。
また、相続税は法人税や所得税に比べ、1 件当たりの追徴税額が高額になりやすいのも特徴です。平成29 年の平均追徴税額は、623 万円です。相続は人生で何度も経験することではないため、慣れない申告で漏れ等が発生しやすいのです。
Q
税務調査が入りやすい人
A
(1)現金、預貯金の流れに不明瞭な点がある人
(2)申告書のレベルが低い人(手書きで作成した申告書など)
(3)納税額が高い富裕層
(4)金融資産を多く相続した人
(5)税理士をつけず、自分で相続税を申告した人
(6)相続人間でもめて、それぞれ別々に申告書を提出した人
(7)相続税がかかるのに無申告の人
Q
両親が住んでいた実家が空き家になってしまいます。処分まで頼めますか
A
不動産の専門家も在籍しておりますので、相続から不動産売却まで一括してお任せいただけます。
Q
相続登記のみの対応になりますか
A
贈与、財産分与時等の所有権移転登記、抵当権の設定登記や抵当権の抹消登記等の各種登記申請も対応可能です。
Q
不動産鑑定士が相続にどのように関わるのですか?
A
相続において不動産鑑定士が活躍する場面は多岐にわたります。
相続が発生した際には、遺産としての不動産の正確な価値を知ることが非常に重要です。
ここで、不動産鑑定士の役割が重要になってきます。以下は、不動産鑑定士が相続において特に活躍する場面です。

1. 不動産の価値評価
不動産は相続財産の中でも大きな価値を占めることが多く、その評価が相続税の算定や相続人間での財産分割の基準となります。不動産鑑定士は、土地や建物の市場価値を客観的かつ公正に評価し、その結果を鑑定評価書として提出します。これにより、相続税の正確な計算や、公平な遺産分割の基準を設けることができます。

2. 相続税の算定
相続税の申告においては、不動産の時価を正確に申告する必要があります。税務当局は、不動産の評価に関して厳格なチェックを行うため、適正な評価が必要です。不動産鑑定士による鑑定評価書は、相続税申告における重要な証拠資料となります。

3. 相続における紛争解決
相続人間で不動産の価値を巡って意見が分かれる場合、不動産鑑定士による公正な価値評価が紛争解決のカギとなります。公平な第三者の評価により、相続人間の納得感を高め、スムーズな遺産分割を促進することが可能です。

4. 相続放棄や限定承認の判断材料
相続財産に不動産が含まれる場合、その価値が負債を上回るかどうかを正確に判断する必要があります。不動産鑑定士による評価は、相続放棄や限定承認の判断に重要な情報を提供します。
Q
家族信託とは
A
家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
Q
どんなときに家族信託を使うのですか
A
(1) 家族信託は祖父母や両親の認知症対策に使える
家族信託の一番のメリットは、祖父母や両親が認知症になった時に、子どもが金銭を使えたり、不動産を処分したりすることができる点にあります。
金銭や不動産の売買代金は、財産権を持つ祖父母または両親のために使用します。

(2)家族信託では高齢の委託者に代わり、受託者が収益不動産を管理できる
父親が収益不動産を持っている場合も、認知症対策として家族信託は有効です。
子どもに収益不動産を託すことによって、高齢の父親が認知症になっても事業を中断することなく続けていくことができます。
父親としても、面倒な不動産管理は子どもに任せることができ、収益は自分が受け取ることができるので、生きている時から楽隠居できます。

(3) 家族信託は「親亡き後問題」にも対応できる
知的障害がある子どもがいる場合に、親亡き後の不安は大きいものです。

「子どものために財産を残した方がいいのか?しかし、うちの子は財産を使うことができないうえ、大きな財産があると騙し取られることが心配です」

このような相談も受けることがあります。もしも、親亡き後に頼れる兄弟姉妹などがいる場合には、家族信託を使って障害のある子を守る仕組みを作れる可能性があります。

頼れるきょうだいなどに、あらかじめ財産を信託しておき、親亡き後には、信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。
障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれたきょうだいなどに渡したり、お世話になった施設に寄付したりすることもできます。
子どもが亡くなった後のことをあらかじめ親が決めておけるのは、信託でしかできません。
Q
相続の時に相続税がかからないように今から対策したい
A
相続税の対策は、資産を次世代に移す際の税負担を軽減するために非常に重要です。ただし、具体的な対策は個々の資産状況や家族構成によって異なります。
以下に、一般的な相続税対策の方法をいくつか紹介しますが、これらの対策を実行する前には専門家に相談し、ご自身の状況に最適な対策を計画する必要があります。
【生命保険の活用】
生命保険の死亡保険金は、一定の条件の下で相続税の課税対象外となります。適切な生命保険商品を選び、相続対策の一環として利用することができます。

【贈与の活用】
毎年の非課税枠(現時点で110万円/人/年)を活用して贈与を行うことで、資産を少しずつ移転していくことができます。
また、教育資金や住宅取得資金の贈与には特別な非課税枠が設けられている場合もあります。

【家族信託の活用】
家族信託を利用することで、資産の管理と承継を柔軟に行うことができます。特に、事業承継や高齢者の資産管理など、特定のニーズに応じた対策として有効です。


これらの方法の選択と実行は、専門家のアドバイスを得ながら慎重に行う必要があります。
また、税法は改正されることがあるため、最新の情報を確認することも重要です。
Q
遺言書は必要ですか
A
遺言書は必ず書かなければならないものではなく、遺言書がないケースの相続が大半です。
しかし、遺言書を残すべき理由として、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するため、
また、ご自身で築かれた財産を自分の思い通りに残された家族に引き継ぐためにに必要です。
以下のような場合に遺言書を残すことが推奨されます。
・未成年の子どもがいるご家庭
・子どもが外国にいるご家庭
・相続人に、認知症など判断能力のない方がいるご家庭
・相続人に行方不明の方がいるご家庭
・子どもたちの兄弟仲がよくないご家族
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