家族信託とは?
家族信託は財産管理方法の一つです。あらかじめ不動産や金銭などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せることができます。この制度を有効に活用すれば、財産の所有者が仮に認知症など意思・判断能力を失ってしまった場合でも、財産が凍結されることなく、管理、運用、処分を行うことができる制度です。
家族信託のしくみ
家族信託は、委託者と受託者(場合によっては受益者も)が当事者となり、信託財産の管理・運用・処分に関するルールを細かく定めて行う家族間契約となります。家族信託の基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
つまり、家族信託は
『委託者(財産所有者で財産管理を任せる側の人)』が
『受託者(財産の管理・運用・処分を任される人)』に財産管理全般を任せ、その財産から発生した果実(利益)を
『受益者(財産権所有者で実質的な利益を受ける人)』が得る
…という仕組みです。
PROBLEMSこんなお困りごとはありませんか?
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預貯金・不動産をお持ちの方
- 預貯金が『生前』凍結し使えなくなると困る
- 所有者不在の空家(実家など)の処分・活用ができないと困る
- 後見人が付くことで裁判所から監視されることは避けたい
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施設費用の支払いに問題がある方
- 空家となった不動産を売却し施設費用に充てたいが所有者の状態が心配
- 対象者の口座が生前凍結されてしまうと、施設費用の支払いが困難となってしまう
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アパート・マンションのオーナー様
- オーナーが認知症など意思・判断能力が弱くなることで物件の契約や管理ができなくなると困る
- 後継者に物件の管理・修繕・運用などを徐々に任せていきたい
- 賃料収入の入金がある口座が生前凍結されると困る
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障がいのあるご家族がいらっしゃる方
- もしものことがあったときにご家族の生活・財産を守りたい
- 金銭の管理を信頼できる間柄の人に任せたい
- 対象者が安心して自宅に住み続けられるようにしておきたい
認知症による財産所有者の
財産凍結が心配な方は多いと思いますが、
そのお悩み我々にお任せください!
PROBLEMあいち相続ひろばの
実績の⼀部を紹介します
RESULTあいち相続ひろばが家族信託で
選ばれる3つの理由
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信託組成実績が
豊富な専門家がいる
家族信託を何度も組成してきた専門家が在籍しております。対応できる専門家が少ない家族信託ですが、弊社であれば問題ありません。
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信託組成後の不動産処分・
コンサルティングも
一貫して対応可能
グループ内に不動産部門もあり、例えば処分する場合でも連携をスムーズに行えます。また、士業資格者として対応しますので、コンプライアンスについても安心できます。
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信託組成後の税サポートも
一貫して対応可能
信託することで、確定申告など一部税部分について影響が出てくる箇所もありますが、信託+税に精通している提携先税理士がグループ内に在籍しているため、この部分も安心できます。
PRICE料⾦表
信託する財産の評価額 |
内 容 |
サポート費用 |
3000万円以下の部分 |
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300,000円 |
3000万円超〜1億円以下 |
信託する財産価額の1% |
1億円超〜3億円以下の「部分」 |
信託する財産価額の0.5% |
3億円超〜5億円以下の「部分」 |
信託する財産価額の0.3% |
5億円超〜10億円以下の「部分」 |
信託する財産価額の0.2% |
10億円超「部分」〜 |
信託する財産価額の0.1% |
※信託財産評価額は、債務控除前の金額を基準とし、相続税評価額における特例適用による減額等は考慮しないものとします。
※信託契約書の作成費用して、別途10万円が必要となります。
※信託登記の際の司法書士費用として、別途5万円が必要となります。
※手続きに必要な戸籍取得等の実費、公証役場手数料、不動産の登記免許証、消費税、通信費、交通費などの実費は別途発生します。
※戸籍蒐集等実費については、1通あたり定額小為替手数料200円・通信費280円となります。
※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。
FLOW家族信託の流れ
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step 01
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step 02
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step 03
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step 04
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FAQよくいただくご質問
- 信託契約書を作成するだけの対応ですか?
- 信託契約書作成は勿論、公正証書化するための段取りをサポートしたり、不動産があれば信託登記を申請したり、信託口口座作成をサポートしたり、『家族信託』を行うために必要な段取りすべてに対してサポートを行います。また、信託組成後のサポート(不動産の処分や確定申告など)についても対応を行っております。
- 依頼から完了するまでの期間はどれくらいでしょうか?
- ご依頼から3ヵ月程度かかるのが通常です。また、特殊事情がある場合などは半年ほどかかる場合もあります。踏まなければならない必須の手続きがあるため期間の短縮は難しいので、ある程度時間がかかることを逆算してご検討ください。
- 後見制度とは何が違うのでしょうか?
- 後見制度は裁判所から監督されますが、家族信託ではそれがありません。家族信託契約で締結した内容の範囲であれば、家族内である程度自由に対応することができるので、柔軟な財産管理ができることが魅力です。
- 月々もしくは年間など、ランニングコストはかかりますか?
- 信託契約の内容にもよりますが、原則ランニングコストはかかりません。
- 家族信託をする上で一番の重要なポイントはどの部分でしょうか?
- 家族信託は、家族間での契約を行うことです。よって、財産所有者(委託者といいます)の意思・判断能力が一定の水準以下だと、どれだけご要望があったとしても対応することができません。その他の生前対策もそうですが、法律行為ができるタイミングは見えない期限があります。タイミングを間違えてしまうと不幸な事態になってしまうので、その点が最大の重要ポイントとなります。
- 受託者は専門家がならないといけないのでしょうか?
- 家族信託は、言葉の通り家族間での財産管理を想定しているため、家族内で受託者を選定することがほとんどです。専門家があえてなる場合もありますが、専門家しか受託者になれないわけではないので、ご安心ください。
- 信託組成後に気を付けなければならないことはありますか?
- 例えば、収益不動産を信託する場合などで、毎年の確定申告が必要である場合は要注意です。信託した財産については、信託した財産間での損益通算となるため、想定しておかないと不測の事態になる可能性があります。この他にも、注意が必要なケースが多々あるので、専門家に相談しながら家族信託での財産管理を行うことをおすすめします。
- 自分達で全てを対応することはできますか?
- 資格者である専門家でも家族信託は難しいと言われています。家族の要望に合わせた信託契約の内容を1から作成する必要があったり、不動産がある場合はその契約書を元に登記を行う必要があり法務局での登記申請が通らないということもあったりします。更に、仮に信託組成ができたとしても、その先の管理運用部分での注意事項を知らずにリスクを被ってしまうことも有り得ます。以上から、一般の方々だけで対応することはとても難しいと言わざるを得ません。なるべく精通した専門家に任せた方が確実です。