こんにちは。あいち相続ひろばの立松です。
名古屋市をはじめとする都市部でも、年々増加している「空き家問題」。特に親から実家を相続したものの、自分たちはすでに別の場所に住んでいて住む予定がない――そんな方が多くなっています。
空き家をそのままにしておくと、老朽化や防犯面でのリスクが高まるだけでなく、固定資産税の負担や近隣トラブルの原因にもなりかねません。そこで注目されているのが、空き家を早めに売却する際に利用できる**「3,000万円の特別控除」**という制度です。
本コラムでは、相続した空き家の売却を検討している方に向けて、この税制優遇制度の内容や条件の具体的な注意点についてわかりやすく解説します。
通常、不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。しかし、ある条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除できるという特例があるのです。
この制度は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の譲渡所得の特別控除」と呼ばれています。
この制度を活用することで、たとえば空き家の売却益が3,000万円以内であれば、税金がゼロになる可能性もあるのです。
まず大前提として、対象となる不動産は亡くなった方(被相続人)が一人で住んでいた持ち家である必要があります。被相続人が亡くなった時点で他に同居していた家族がいた場合は、対象外となることがあるため注意が必要です。
この特別控除が適用されるのは、被相続人が亡くなった日の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する場合です。
例えば、2022年6月に親が亡くなった場合は、2025年12月31日までが控除の対象となります。
対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅であることが条件です。ただし、売却前に建物を取り壊して土地のみ売却する場合も対象になります。
なお、名古屋市ではこの時期以前の住宅が多く存在するため、多くの方が対象となる可能性があります。
令和6年(2024年)1月1日以降に行われる売却については、相続人が3人以上いる場合、控除額が3,000万円から2,000万円に減額されました。
兄弟姉妹が多いご家庭では、思わぬ減額となる可能性があるため、早めの対応が望まれます。
実際に特別控除を適用するには、確定申告での申請が必要です。以下の書類を揃えることになります:
名古屋市内で対応している司法書士や行政書士、税理士に依頼することで、これらの手続きもスムーズに行うことが可能です。
一人暮らしの母が亡くなり、子どもたちは遠方に住んでいたため、実家は空き家に。昭和50年築の住宅だったため、解体して土地として売却。売却益2,500万円を特別控除で全額カバーでき、税金ゼロでの売却に成功。
兄妹3人で相続したため、2024年以降は控除額が2,000万円に減額。それでも、売却益が1,800万円だったため、問題なく税制優遇の適用を受けられた。
空き家の売却には、税務・法律・不動産といった複数の分野の知識が必要です。スペースGROUPでは、名古屋市内の相続に強い税理士・司法書士・不動産業者とのネットワークを活かし、お客様の状況に応じた最適なサポートをご提供しています。
そんな方は、お気軽にご相談ください。
名古屋市内でも多くの方が直面している「空き家の相続と売却」。
3,000万円の特別控除は、うまく活用すれば大きな節税につながる非常に有利な制度です。
ただし、制度の適用には「期限」や「条件」があるため、早めの行動と専門家のサポートが不可欠です。
空き家の売却でお悩みの方は、今すぐスペースGROUPまでお問い合わせください。
名古屋市内での相続不動産活用を、専門家と一緒にスムーズに進めましょう。
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