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2025.4.13

【空き家対策】相続した実家を売る前に知っておきたい「3,000万円の特別控除」とは?

【空き家対策】相続した実家を売る前に知っておきたい「3,000万円の特別控除」とは?

はじめに|深刻化する空き家問題と税制優遇

こんにちは。あいち相続ひろばの立松です。

名古屋市をはじめとする都市部でも、年々増加している「空き家問題」。特に親から実家を相続したものの、自分たちはすでに別の場所に住んでいて住む予定がない――そんな方が多くなっています。

空き家をそのままにしておくと、老朽化や防犯面でのリスクが高まるだけでなく、固定資産税の負担近隣トラブルの原因にもなりかねません。そこで注目されているのが、空き家を早めに売却する際に利用できる**「3,000万円の特別控除」**という制度です。

本コラムでは、相続した空き家の売却を検討している方に向けて、この税制優遇制度の内容や条件の具体的な注意点についてわかりやすく解説します。


空き家を相続したら、売却で節税のチャンスがある?

通常、不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。しかし、ある条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除できるという特例があるのです。

この制度は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の譲渡所得の特別控除」と呼ばれています。

この制度を活用することで、たとえば空き家の売却益が3,000万円以内であれば、税金がゼロになる可能性もあるのです。


特別控除の対象となるケースとは?

条件①:一人暮らしだった親などの持ち家を相続していること

まず大前提として、対象となる不動産は亡くなった方(被相続人)が一人で住んでいた持ち家である必要があります。被相続人が亡くなった時点で他に同居していた家族がいた場合は、対象外となることがあるため注意が必要です。

条件②:相続から3年以内に売却すること

この特別控除が適用されるのは、被相続人が亡くなった日の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する場合です。

例えば、2022年6月に親が亡くなった場合は、2025年12月31日までが控除の対象となります。

条件③:旧耐震基準の家屋であること(または除却後の土地)

対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅であることが条件です。ただし、売却前に建物を取り壊して土地のみ売却する場合も対象になります。

なお、名古屋市ではこの時期以前の住宅が多く存在するため、多くの方が対象となる可能性があります。

条件④:相続人が3人以上いる場合は要注意(令和6年から変更)

令和6年(2024年)1月1日以降に行われる売却については、相続人が3人以上いる場合、控除額が3,000万円から2,000万円に減額されました。

兄弟姉妹が多いご家庭では、思わぬ減額となる可能性があるため、早めの対応が望まれます。


控除を受けるにはどうすればいい?手続きの流れと必要書類

実際に特別控除を適用するには、確定申告での申請が必要です。以下の書類を揃えることになります:

  • 売買契約書や譲渡に関する資料
  • 被相続人の住民票除票(死亡時の住所確認)
  • 建築確認書類や除却証明(旧耐震住宅かどうかの確認)
  • 相続登記の完了証明書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

名古屋市内で対応している司法書士や行政書士、税理士に依頼することで、これらの手続きもスムーズに行うことが可能です。


【名古屋の事例】こんな空き家が対象になりました

ケース①:中村区にある昭和50年築の一戸建て

一人暮らしの母が亡くなり、子どもたちは遠方に住んでいたため、実家は空き家に。昭和50年築の住宅だったため、解体して土地として売却。売却益2,500万円を特別控除で全額カバーでき、税金ゼロでの売却に成功

ケース②:千種区の古い住宅、兄妹3人で相続

兄妹3人で相続したため、2024年以降は控除額が2,000万円に減額。それでも、売却益が1,800万円だったため、問題なく税制優遇の適用を受けられた


名古屋市で空き家を売却する際の注意点

  • 名古屋市では空き家対策に積極的に取り組んでおり、一定の条件を満たすと解体費用の補助制度が受けられる場合があります。
  • 建物の老朽化が進んでいる場合、倒壊や安全性の問題で売却が難しくなることもあります。早めの査定・手続きが重要です。
  • 相続登記が未了の場合、売却ができません。法改正により相続登記が義務化されましたので、未登記の場合は早めに専門家へ相談しましょう。

スペースGROUPでは、名古屋の相続・空き家問題に強い専門家をご紹介しています

空き家の売却には、税務・法律・不動産といった複数の分野の知識が必要です。スペースGROUPでは、名古屋市内の相続に強い税理士・司法書士・不動産業者とのネットワークを活かし、お客様の状況に応じた最適なサポートをご提供しています。

  • 相続不動産の売却を検討している
  • 特別控除を受けられるか知りたい
  • 相続登記や名義変更がまだ終わっていない

そんな方は、お気軽にご相談ください。


まとめ|「空き家の3,000万円特別控除」は早めの行動がカギ!

名古屋市内でも多くの方が直面している「空き家の相続と売却」。
3,000万円の特別控除は、うまく活用すれば大きな節税につながる非常に有利な制度です。

ただし、制度の適用には「期限」や「条件」があるため、早めの行動と専門家のサポートが不可欠です。

空き家の売却でお悩みの方は、今すぐスペースGROUPまでお問い合わせください。
名古屋市内での相続不動産活用を、専門家と一緒にスムーズに進めましょう。

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