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コラム
2025.4.9

信託とは?今注目される新しい相続対策

信託とは?今注目される新しい相続対策

こんにちは。あいち相続ひろばの野々山です!

信託とは、財産の管理・運用・処分を、信頼できる人(受託者)に託し、自分や家族のために活用してもらう仕組みです。

たとえば、

  • 子どもがいない
  • 甥や姪との関係が薄い
  • 今は元気だが、将来の判断力が不安

といったケースでは、「誰にどう財産を託すのか」をあらかじめ決めておくことが重要になります。信託は、そんな不安を「契約」という形で明確にする制度です。

✅ 利用事例:家と預貯金を信託に

名古屋市昭和区在住の72歳女性は、以下のような信託契約を活用しました。

  • 委託者:本人(資産の持ち主)
  • 受託者:信頼できる司法書士法人
  • 受益者:本人(生前)→亡くなったあとは福祉団体へ寄付

このように、本人が元気なうちは財産を自分のために使い、将来の意思も契約で確定しておけるのが信託の強みです。


遺言との違いは?信託でできること・できないこと

「遺言があれば十分では?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言と信託ではできることが大きく異なります。

項目遺言信託
発効のタイミング死後契約時から発効
財産管理不可可能(生前も可)
柔軟性限定的継続的に設計可能
認知症リスク対応不可対応可能

たとえば、認知症になったとき、遺言では財産の管理ができませんが、信託契約を結んでおけば、受託者がその後の管理を継続して行えます。

また、信託なら「次の次の世代まで財産をどうするか」も指定できます。これにより、「自分の想いを長く残す」ことが可能になります。


こんな方におすすめ!信託が有効なケース

信託はすべての方に必要というわけではありません。しかし、以下のようなケースでは特に有効です。

① 子どもがいない・相続人が疎遠

甥や姪しか相続人がいない場合、「誰にどう渡すか」の判断はとても難しくなります。信託なら、遺産分配を柔軟に設計できます。

② 将来の認知症に備えたい

成年後見制度は一度開始すると、自分で資産を動かせなくなる制限があります。信託は、その点で柔軟かつ計画的な対応が可能です。

③ 自分の意思をしっかり形にしたい

「この人にだけ託したい」「順番にこうしていってほしい」という想いがある場合、信託であれば契約に明文化できます。

④ 不動産をどう扱うか決めておきたい

ご自宅(マンションなど)を誰に、いつ、どうやって渡すかをあらかじめ決められる点も安心です。


信託に対応する専門家を選ぶポイント

信託契約を結ぶには、法律・税務・相続に精通した専門家のサポートが不可欠です。信託を相談する際には、以下の点に注意してください。

✅ 信託に対応している司法書士・行政書士を選ぶ

信託に関する相談は、すべての士業が対応できるわけではありません。「信託契約の作成実績」「高齢者向けの相談経験」がある事務所を選ぶことが大切です。

✅ 初回相談が無料かどうか

信託の仕組みをしっかり理解するには時間がかかります。初回無料相談がある事務所なら、気軽に話を聞くことができます。

✅ アクセスしやすい場所にある

とくに高齢の方にとっては、駅から近く、通いやすい場所にあることも重要な要素です。

✅ アフターサポートがしっかりしている

契約後も、信託の管理・変更などが必要になる場合があります。長期的に付き合える事務所を選びましょう。


まとめ|信託を活用して「想い」を未来へ届ける

信託は、単に財産を「渡す」ための制度ではありません。
信託は、「どのように」「どんな想いで」その財産を使ってほしいのかを形にできる、新しい相続対策の手段です。

とくに名古屋にお住まいの高齢の方で、

  • 子どもがいない
  • 財産の管理が不安
  • 認知症や相続トラブルに備えたい

といった悩みをお持ちであれば、一度「信託」について専門家に相談してみることをおすすめします。

あいち相続ひろばでは、名古屋での豊富な信託サポート実績をもとに、あなたの「想い」を丁寧に形にしてまいります。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご相談ください。

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