- お知らせ
- コラム
- 2025.1.27
遺言に書けること・書けないこと
こんにちは!相続スタッフの伊藤です!
遺言について調べている方の多くは、「遺言に書けること・書けないこと」や「遺言の効力があること・ないこと」について疑問を持たれているのではないでしょうか?
特に、親が残した遺言が本当に有効なのか、あるいは自分が将来書く遺言で失敗しないためにはどうすればよいのかを知りたい方が多いかと思います。
この記事では、
- 遺言に書けることと書けないことの具体例
- 遺言の効力がある内容と無効になるケース
- よくある遺言トラブルの事例と対策
- 遺言を作成する際に注意すべきポイント
について詳しく解説します。
特に、親の遺言をもとに相続手続きを進める必要がある方や、遺言の内容を巡って家族間のトラブルを防ぎたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
遺言に書けること・書けないこと
遺言に書けること
遺言には、法的な効力がある事項と、本人の希望として書くことはできても法的には強制力がない事項があります。まず、法律上遺言に書ける主な事項を見てみましょう。
1. 財産に関する事項
- 相続分の指定: 法定相続分とは異なる財産配分を指定できます。
- 遺産分割方法の指定: 誰にどの財産を取得させるか具体的に決められます。
- 遺贈: 相続人以外の個人や団体へ財産を譲ることが可能です。
- 遺産分割の禁止: 最大5年間、遺産分割を制限できます。
- 信託の設定: 遺言によって財産を信託することができます。
- 財産の拠出(寄付や財団法人の設立): 財産を特定の目的のために拠出することができます。
- 特別受益の持戻しの免除: 相続人間の公平性を考慮し、特定の相続人に対する生前贈与を相続財産に算入しないよう指定できます。
- 相続人の担保責任の指定: 相続した財産や債務の負担割合を変更できます。
- 遺留分侵害額の負担割合の指定: 受遺者が複数いる場合の負担割合を指定できます。
- 生命保険受取人の指定: 保険契約とは別に、受取人を遺言で変更できます。
2. 身分に関する事項
- 認知: 婚姻外の子供を遺言で認知できます。
- 推定相続人の廃除またはその取消: 著しい非行があった相続人の相続権を奪うことができます(家庭裁判所の判断が必要)。
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定: 親権者がいなくなった場合の後見人を指定できます。
3. 遺言の執行に関する事項
- 遺言執行者の指定: 遺言の内容を確実に実行するための人物を指名できます。
- 祭祀主宰者の指定: 仏壇やお墓などの祭祀財産の承継者を指定できます。
- 相続準拠法の指定: 外国籍の方が、自身の相続に適用する法律を選択できます。
遺言に書けないこと
- 法的効力のない希望事項: 「葬儀は○○式で」「実家の墓に埋葬してほしい」など、法的拘束力はありませんが、付言事項として書くことはできます。
- 相続権の剥奪: 「長男には一切財産を渡さない」と書いても、長男が遺留分を請求すれば、最低限の取り分は確保されます。
- 法に反する条件: 「相続するためには親の会社を継がなければならない」など、過度な制約は無効となる可能性があります。
遺言の効力があること・ないこと
効力がある内容
- 財産の配分
- 遺贈(相続人以外への財産の譲渡)
- 相続人の廃除や遺留分対策(裁判所の許可が必要)
- 遺言執行者の指定
効力がない内容
- 不適切な形式の遺言(署名・押印がないなど)
- 曖昧な記述(「長男に財産を渡す」とだけ書かれ、具体的な財産が不明な場合)
よくある遺言トラブルとその対策
1. 遺言が無効になるケース
- 手書きの遺言が不完全(日付がない、署名がないなど)
- 遺留分を侵害している(相続人の取り分を無視すると、争いになる)
2. 兄弟間の争い
- 「なぜ自分だけ遺産が少ないのか」といった不公平感が原因でトラブルになることが多いです。
対策:
- 遺言書の内容を事前に家族に伝えておく
- 遺言執行者を司法書士などの専門家に依頼する
遺言作成時の注意点
1. 法的に有効な形式で作成する
- 自筆証書遺言: 全文を自書し、日付・署名・押印を忘れずに。
- 公正証書遺言: 公証役場で作成し、より確実に。
2. 遺留分を考慮する
最低限の取り分を侵害しないようにしましょう。
3. 定期的に内容を見直す
家庭環境が変わった際には、遺言の内容も更新しましょう。
まとめ
遺言を作成する際は、法的に有効な形式で作成し、内容に不備がないように注意することが重要です。名古屋で遺言作成を検討している方や、親の遺言について不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください!
関連記事
遺言作成のご相談
遺言がある場合の相続手続きの流れ
【無料相談会】長久手文化の家