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2025.1.29

遺言がある場合の相続手続きの流れ

遺言がある場合の相続手続きの流れ

遺言がある場合の相続手続きは、基本的に以下の流れで進みます。

1. 遺言書の確認

まず、遺言書の種類を確認します。

  • 公正証書遺言:公証役場で作成され、改ざんの心配がなく、そのまま手続きに使える。
  • 自筆証書遺言:本人が書いたもの。法務局に保管されている場合はそのまま使えるが、そうでない場合は家庭裁判所の検認が必要。
  • 秘密証書遺言:公証役場で保管されるが、家庭裁判所の検認が必要。

2. 家庭裁判所での検認(必要な場合)

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。これは、遺言書の内容を改ざん・隠匿することを防ぐための手続きです。

3. 相続財産の調査

遺言書に記載された財産が現在も存在しているか、また負債がないかを調査します。

4. 遺言執行者の選任(必要な場合)

遺言に「遺言執行者」が指定されている場合、その人物が手続きを進めます。指定がない場合、相続人が協力して手続きを行うか、専門家を選任することも可能です。

5. 名義変更や相続税の申告

不動産や預貯金などの名義変更を行い、必要があれば相続税の申告・納付を行います。


遺言が原因でトラブルになるケースと解決策

遺言があるにもかかわらず、相続トラブルが発生するケースも少なくありません。代表的なトラブル事例を紹介します。

1. 遺言の内容が偏っている

【事例】 長男にすべての財産を相続させる内容の遺言が見つかった。長女は納得がいかず、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求」を申し立てた。

【解決策】 遺言によって法定相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害している場合、遺留分請求を行うことで、一定の割合の財産を取り戻すことができます。

2. 遺言の書き方に不備がある

【事例】 自筆証書遺言が見つかったが、日付が抜けていたため無効となった。

【解決策】 自筆証書遺言は、法律で定められた要件を満たしていないと無効になる可能性があります。専門家によるチェックを受けたり、公正証書遺言を作成することで、トラブルを防ぐことができます。

3. 遺言の存在を知らなかった相続人が後から見つかった

【事例】 相続手続きが進んでいたが、後から遺言が発見され、手続きをやり直すことになった。

【解決策】 遺言の存在は事前に確認し、家庭裁判所の検認を受けるなど、適切な手続きを踏むことが重要です。


遺言作成時に気を付けるべきポイント

  • 法的要件を満たすこと:自筆証書遺言の場合、日付・署名・押印が必要。
  • 内容を明確にすること:曖昧な表現はトラブルのもと。
  • 家族と話し合うこと:事前に遺言の意図を伝えると、相続トラブルを防げる。

まとめ

遺言がある場合の相続手続きは、

  • 遺言書の種類を確認し、必要に応じて家庭裁判所の検認を受ける
  • 相続財産を調査し、適切な方法で手続きを進める
  • 遺言執行者がいる場合は、その指示に従う

一方で、遺言が原因でトラブルになることもあります。

  • 遺留分侵害による紛争
  • 遺言の不備による無効リスク
  • 遺言の発見が遅れたことによる手続きの混乱

これらを防ぐためには、公正証書遺言を活用し、専門家に相談することが重要です。

「遺言があるけど、どう手続きを進めたらいいかわからない…」という方は、司法書士に相談することで、スムーズに相続を進めることができます。名古屋で相続手続きをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

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