あいち相続広場の野々山です。
老後の財産管理や相続対策を考えたとき、「家族信託」と「任意後見制度」のどちらを選ぶべきか迷う方は多いのではないでしょうか?特に、認知症になったときの財産管理や介護の意思決定について不安を感じている方にとって、どちらが適しているのかは重要な問題です。
この記事では、「家族信託」と「任意後見制度」の違いやそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に託し、将来の管理を任せる制度です。契約を結ぶことで、認知症になった後もスムーズに財産管理ができます。
任意後見制度は、将来自分が判断能力を失ったときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を依頼する制度です。
名古屋市には、高齢者の財産管理に関する相談窓口や専門家による家族信託のサポートが充実しています。具体的には、
任意後見契約を締結する際は、公証役場で公正証書を作成する必要があります。名古屋市には、
ケース1:家族信託を活用したAさん(72歳・名古屋市在住) Aさんは、自宅と賃貸マンションを所有していました。将来認知症になった場合に備え、息子を受託者として家族信託契約を締結。結果として、認知症になっても物件の管理・売却がスムーズに行えました。
ケース2:任意後見契約を結んだBさん(68歳・名古屋市昭和区在住) Bさんは、独身で子どももおらず、財産は預貯金が中心でした。将来の医療や介護の判断を信頼できる専門家に依頼するため、司法書士を任意後見人として契約。家庭裁判所の手続きを経て、スムーズに財産管理が実現しました。
「家族信託」と「任意後見制度」は、それぞれ異なる役割を持つ制度です。どちらを選ぶかは、自身の財産状況や希望する管理方法によって異なります。
名古屋市で家族信託や任意後見制度を検討される方は、ぜひ専門家に相談し、自分に最適な選択をしてください。
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