2024年から、相続の開始及び所有権を
取得したことを知った日から
3年以内に相続登記(相続不動産の名義変更)の
申請を行わなければ、
※司法書士、弁護士以外が「報酬を得て」申請の代理をするのは違法ですのでご注意ください。
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45,000
(税抜) 円〜
49,500円(税込)
※遺産分割の状況、相続人の人数、不動産の個数等のお客様ごとの事情によって料金が変動いたします。詳細は末尾を参照下さい。
※遺産分割の状況、財産価格、相続人数、不動産の個数、登記申請書数、その他依頼内容やお客様ごとのご事情によって料金が変動いたします。
※本プランは相続登記申請のみに特化したプランとなります。
※本金額は専門家報酬であり、その他費用に登録免許税や印紙代等の実費が発生します。
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メール、公式LINEまたはお電話にて無料相談の
お申込みを承っております。
無料相談の実施をいたします。なお相談業務は相談内容に応じ、弊グループにおける専門家にて対応いたします。
印鑑証明書等をご準備いただき、
返信用封筒に入れて投函してください。
相続登記手続きの委任状に署名捺印いただき、
返信用封筒に入れて投函してください。
本人確認のご連絡をさせていただきます。
弊社より完了書類を送付いたします。
必要な場合は、税理士や弁護士など、提携士業と連携させていただきますので、司法書士法人スペースGROUPは専門性の高い相談も対応可能です。
司法書士法人スペースGROUPでは相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類すべてをお客様に代わって収集いたします。日中お仕事で暇がない、面倒な書類収集をやりたくない、そんなお客様におススメです。
司法書士法人スペースGROUPでは相続不動産のコンサルティングもワンストップでサポートいたします。相続時に相談する箇所も少なくなり、お客様の負担も少なく済みます。
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弊社では、お客様のお悩みを専門家が丁寧にサポート。
さまざまな悩みを抱えたお客様一人一人のご相談をお聞きし、
名古屋の相続専門家として最適なご提案をさせていただきます。
遠方の不動産であっても、管轄の市区長村における役所や登記所と郵送等にてやり取りをすることができますので、登記の申請に支障はありません。全国各地どちらからでもお気軽にご依頼ください。
※銀行の解約手続きは、ご依頼者様にて窓口にご出頭いただくか、委任契約に基づく代理人による出頭の場合は、別途の出張費・報酬が発生いたします。
司法書士は『町の法律家』として、相続発生後に必要となる相続登記や遺産管理業務だけではなく、生前贈与や遺言書作成といった生前対策の相談も承っております。
また、認知症の方などの任意後見・成年後見申立に関しても承っておりますので、お気軽にご相談ください。
そういったリスクに備え、ご本人様がお元気なうちに、これらの財産から利益を受け取る権利はご本人様に残しつつ、管理する権限を信頼できるご家族の方などに付与する、民事信託(家族信託)という方法があります。
弊社は民事信託に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記とともに相続税申告をご依頼される方は多くいらっしゃるため、提携の税理士事務所と共同で相談業務を承ることが可能です。
各費用がどれくらい発生するかのシュミレーションや、相続税対策を意識した遺産分割協議書の作成など、相談者様の状況に応じて、様々な提案を実施させていただきます。
事務所名 | 司法書士法人スペースGROUP 行政書士法人スペースGROUP |
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所在地 | 〒465-0008 名古屋市名東区猪子石原三丁目502番地 |
代表者 | 石田 大祐 |
TEL | 052-778-7503(代表)/ 052-799-7125 |
FAX | 052-778-7502 |
営業時間 | 9時00分~19時00分 ※時間外でも対応いたします |